2023.05.23

お知らせ

可視光線透過率測定器「PT-500」導入

いつも当社をご愛好頂き、誠にありがとうございます。

当社では自動車ガラス交換をはじめ、カーフィルムの施工も行っております。カーフィルムの施工には車両前面ガラス(フロントガラスなど)の施工から、車両後面ガラス(リアガラスなど)の施工まで車両に装着されているガラスの全てにカーフィルムの施工が可能です。

車両後面ガラスへのフィルム施工に関して可視光線透過率の規制はされておりませんが、注意が必要なのが前面ガラスへのフィルムの施工です。

車両前面ガラスに関しましては、「道路運送車両法」の保安基準等で可視光線透過率に関する規定や車両に取り付けても良いガラスについてなどが定められています。

カーフィルムの施工に関しては可視光線透過率の保安基準に適合する範囲での施工が必須となります。

法令で定められている保安基準とは「可視光線透過率70%以上」で、可視光線透過率を「測定する方法」や、保安基準に適合する「測定器」の使用なども定められています。

そこで今回、(株)ブレインテック様が運営する「リーガルゴーストショップ」に加盟させて頂いたことをきっかけに、保安基準に適合する測定器の導入を行いました。

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「リーガルゴーストショップ」とは(株)ブレインテック様の「認定施工店」の事になります。

車両前面ガラスへの合法なフィルムの装着や、フィルム装着率の向上などに尽力しましょう!という目的があります。

ですので当社でフィルムを前面ガラスに施工する場合、必ず可視光線透過率測定器を使用し、可視光線透過率が70%を上回っているのか確認をした上で施工を行います。

万が一保安基準に適合しない場合は「認証工場」でもありますので、施工のお断りや、フィルムの剥がし、張り替えをお願いする場合、行っていただけない場合には入庫をお断りする事がありますのでご理解ください。

車両後面ガラスへのフィルム施工はもちろんの事、車両前面ガラスへのフィルムの施工も是非お気軽にお問合せ下さい!

富山本社、黒部店、高岡店全てが「リーガルゴーストショップ」となっております。

さて、今回導入した可視光線透過率測定器に話は戻りますが、今回導入した測定器がこちらです!

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光明理化学工業(株)の可視光線透過率測定器「PT-500」です。

この測定器は車検を行っている陸運支局様や警察などが使用している測定器と同じ測定器で唯一法令に定められている保安基準に適合している測定器となります。

PT-500②.jpg

使用前や温度変化が大きい場合などには「校正」が必要で、当社では使用前に必ず「校正」を行い運用いたします。

令和5年1月13日に国土交通省自動車局整備課より「指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について」という通達が出され、要約すると、指定工場で車検等を行う場合、必ず保安基準に適合する測定器で測定を行う事。測定が自社で行えない場合は指定工場であっても、陸運支局もしくは軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検すること。という内容になっており、全国的に着色フィルム等に対する可視光線透過率の測定に関し差異があった為、法律に遵守した形で通達されました。

当社では「リーガルゴーストショップ」としてフィルムの合法施工、フィルム装着率の向上に努めるため、「可視光線透過率の測定(有料)」や、「可視光線透過率測定結果証明書(有料)」の発行などを行っていきます。

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法人様、個人様問わず測定や、証明書の発行が可能ですので、前面ガラスにフィルムが装着された車両の入庫の際や、フィルムを施工したいけど可視光線透過率が心配!という方は測定や料金について、お気軽にお問合せ下さい!!

法人様につきましては出張での可視光線透過率測定も行っております。

※「可視光線透過率測定結果証明書」はあくまで測定時の透過率を証明するもので、法的効力はありません。法的根拠がある証明書と解釈ください。

※PT-500を使用し、可視光線透過率が70%をクリアしていたフィルムも経年劣化により保安基準に適合しなくなる場合があります。

※測定結果証明書を発行してから日数が経過した車両の可視光線透過率測定結果証明書の再発行は行っておりません。再測定の後、新たに発行(有料)となりますのでご理解ください。